虐待について

 

『障害者虐待防止法と、わたしたち居宅介護ヘルパーの関係』

 

 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)

 

■目的

虐待は、障害者の尊厳を害するもの。障害者の自立、社会参加にとって、虐待を防止することが極めて重要。虐待の禁止、予防、早期発見、措置などを行い、障害者の権利擁護を目的とする。

 

■障害者虐待の定義

①養護者による虐待 ②障害者福祉施設従事者等による虐待 ③使用者による虐待

ア、 身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加える。

イ、  正当な理由なく障害者の身体を拘束する。

ウ、 わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせる。

エ、 暴言、拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動。

オ、 衰弱させるような減食、長時間の放置など。

カ、 財産の不当処分、不当利益を得るなど。

 

■国民の責務

障害者虐待の防止等の重要性に関する理解を深めるとともに、国、地方公共団体がしている障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

 

障害者福祉施設従事者等は、障害者虐待を発見しやすい立場にあるため、相互に緊密な連携を図りつつ、早期発見に努めなければならない。

 

■事例(千葉県の過去の事例)

◇養護者による虐待〈事例3〉

◇施設従事者等による虐待〈事例3〉

 

■居宅介護ヘルパーができるコト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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虐待について改めて学びを深めました。

人間は弱い生き物だということを念頭において、一人で抱え込まないように考え方を変えたり、まわりのサポートをしたりすることが大切だと感じました。

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